今回はあまり関わりたくない、、、近隣トラブルについて回避するための基礎知識というテーマでお話をしていきます。
今ご覧になっているあなたも一生暮らすことになるマイホームや立地なので近隣の方と良好な関係を保っておきたいと感じますよね。
実際に近所付き合いを良くするには普段から挨拶したり気遣うことが必要です。
でもその考えとは裏腹に意図しないところで隣家に迷惑をかけてしまっていたり、逆に困ったことがあって隣家に相談しても改善してくれなかったりすることがあり、だんだんと近隣関係悪くなってしまうことも少なくありません。
そこで今回の記事ではよくある近隣トラブルとその対策についてお伝えしていきます。
しっかり読んでいただき、近隣含め快適なマイホームライフを実現してほしいと思います。
それでは結論からお伝えしていきます。
よくある近隣トラブルベスト3は
1.騒音
2.境界
3.駐車
になります。
それぞれトラブルになったとき、どのように対処をしていけばいいのかも解説していきますので、興味がある方はぜひ最後までご覧ください。
たくさんある近隣トラブルの中でも一番多いのがこの騒音です。
皆さん一度は経験したことはあるんじゃないかなとも感じます。
アパート暮らしを経験した方はもちろん経験してるのではないかなとも思います。
では、そのトラブルを大きく分けるとどんなことがあるかというと
・生活音
・子供
・ペット
が原因になることが多いです。
例えば家の中から聞こえる赤ちゃんの泣き声やテレビの音、せっかくバーベキューが出来るように庭を大きくしたのにバーベキューをやっている時の子供たちの声がうるさいなど、理由は様々です。
特に夜中に赤ちゃんの泣き声がしてしまったりするとトラブルに発展しやすくなってしまったりするので注意が必要です。
騒音に関しては、受けている側の個人差によって分かれます。
筆者本人はまったく気になりません。
筆者のアパートの上の階に住んでいる人間は1日に3回(朝7時、夜18時、夜21時)掃除機を掛けていて音が頻繁に聞こえてきますが、全く気になりません。
でもそれを気になってしまう方もいるということを忘れてはいけません。
赤ちゃんや子供に関しては、仕方ない部分もあります。
せっかくマイホームを手にしたのに子供が元気に遊びまわれなかったり、夜泣いてしまうのに無理やり泣き止ませるのは子供の健康においてもよくありません。
でも繊細な方が近所にいるかもしれないので配慮だけはしてあげてください。
その場合、どのように対処をしておけばいいかというと、
「先手を打っておく」ことがおススメです。
どういうことかというと、
まず引っ越してきたときに必ず挨拶に行くこと。その時にお茶菓子やお土産品を持っていき、
「子供の声や赤ちゃんの声でご迷惑を掛けると思います。」と一報だけ伝えてあげると、必ず防げるわけではないですが近隣の方も言いづらくなると思います。
プラスしてお子さんや赤ちゃんも共に挨拶に行き、近隣の方と関わらせてあげると効果はよりアップすると思います。
なぜかというと、近隣の方は
どこのだれかわからないから騒音が鳴ったときに腹が立ってしまうわけなんです。でもそれが知っている子だと怒るよりも、「また○○くん暴れてるね」と笑い話になるケースが多いです。
必ず防げるというわけではないですが、確実に近隣トラブルを防ぎやすくなるのでお勧めです。
Q.境界とは?
上の画像の通り、隣家との境界線(境目)を法律上で区切ること。
これは一戸建て特有の問題だと思います。
下屋が隣家との境界をはみ出していたり軒が深い家で境界ははみ出していないけど、雨や雪などが降った際に隣家に水や雪が大量に入ってしまったり色々なケースが考えられます。
もちろん古くから住んでいて境界自体が曖昧になっていたり、境界の真ん中にブロックなどを積んで塀を共有して壊すに壊せないなど、いざ何かあった際に責任の所在がはっきりしないケースがあります。
もし、土地を新たに購入する場合、しっかり隣家との境界をしっかりすることをおススメします。
もし、曖昧な場合は必ず土地家屋調査士に依頼をして明確にしてどこからどこまでが自分の敷地なのかを把握することが必要です。
いくら隣家と良好な関係を保てていたとしても、資産に直結することです。
いざ隣家の人間が土地建物を売却しようとした時や自分自身が売却しようとした時に問題が発生する可能性があります。
もちろん稀なことではあるので裁判沙汰になることは少ないですが、必ず問題が起きるとは限りませんので注意が必要です。
さらに夜中こっそり境界を広げたりすると境界損壊罪に問われてしまうので気を付けてください。
あとよくあることで、植木などの影響問題もあります。
隣家の木や草が伸びきって、自宅の敷地に入ってきたとします。
これはあくまで隣の所有物の植木になりますので勝手に切ったりすると器物損害罪になります。